訪問販売、エステ、キャッチセールス等のクーリングオフ代行、相談なら クーリングオフ専門家事務所へ。役立つ情報を提供します。
◇クーリングオフ制度
クーリングオフ期限
何らかの原因によりクーリングオフ期間を過ぎてしまった場合、一般的にはクーリングオフができなくなると思われがちです。実際、クーリングオフ期限は通常8日間(又は20日間)です。 ですがクーリングオフ期間の計算は、「契約の日や申し込み日」から計算するのではなく、相手業者から契約書や概要書面などの「法定書面」を受け取った日から起算されます。 ここでいう法定書面とは、法律で定められた内容が全て具備された書面を指します。 そこで、契約の際に相手業者から交付された書面を今一度読み返し、その書面の内容に不備や虚偽記載などがあれば、クーリングオフ期間はまだカウントされていないこととなります。 したがって、新たな内容を具備した法定書面を交付されるまでは、いつでもクーリングオフが可能となります。(もっとも、例外もあります)この点に関してはケースごとによって判断されますので、 クーリングオフ期間が過ぎているけど解約できないかな??という方は一度ご相談いただければと思います。


Copyright(C)2004 coolingoff.net
All Rights Reserved
i-coolingoff.net